ミケです。
ちょっと退屈なテーマかな?
とは思いましたが、
ファイナンシャル・プランナーたる者、
お客さまのお金を守ることも重要な役目
と心得ておりますれば。
源泉徴収“あり”と“なし”
特定口座は基本的に
口座内で買った株式等を売った時に
その差額を計算してくれます。
ここで源泉徴収ー
“あり”を選択しているか、
“なし”を選択しているか
で違いが出てきます。
源泉徴収あり
“あり”を選択していれば
売却取引をした時点で、
利益が出ていれば税金が引かれます。
もし、同じ年の、当該取引の前に今回の利益より
大きな損が出ていれば
税金は引かれません。
前回 ▲50万円 税金0円
今回 +10万円 税金0円
反対に
同じ年の、当該取引の前に利益が出ていて、
税金が引かれていた場合において
今回損が出ていれば、その分税金が返ってきます。
前回 +10万円 ▲税金2万円
今回 ▲50万円 +税金2万円
※簡単に説明するため、復興特別所得税は考えません。
そして、翌年の1月中旬頃に
1年間の取引がまとめられた
年間取引報告書という書類が証券会社等から送られます。
源泉徴収ありの場合、その都度、源泉徴収されているので改めて確定申告する必要はありません。
源泉徴収なし
源泉徴収なしの場合、源泉徴収せずに
計算だけの口座ですから
売却取引しても
そこでは税金は引かれません。
年間取引報告書も翌年の1月中旬頃送られてきますが、
税金の欄は空欄です。
そこで、源泉徴収なしを選択している方は確定申告をしなくてはなりません。
期間中に年間取引報告書を持って、税務署へ行きましょう。
※ここでは一般的な解釈について説明しています。詳しくは税理士、または税務署にお問い合わせください。