ミケです。
もうちょっとこのテーマで書かせてください。
源泉徴収あり
についてです。
前回の2つ目の例を思い出してください。
前回 +10万円 ▲税金2万円
今回 ▲50万円 +税金2万円
※簡単に説明するため、復興特別所得税は考えません。
前回までに10万円の利益を出していて
今回、50万円の損を出した場合
前回までに徴収された2万円の税金が還付されます
ということですね。
これを内部通算といいますが、
この他にもこのケースで還付されるものがあります。
この年に配当金や分配金等をもらっていれば
配当所得等に対して源泉徴収された税金が戻ってきます。
上の損益(40万円の損)で年間取引を終われば…
分配金 5万円 ▲税金1万円
翌年 ➡ 還付 1万円
ただし、株式の配当金は注意が必要です。
株式数比例配分方式
投信の分配金や債券の利金なら、
その投信や債券のある金融機関から支払われるので
なんの問題もなく還付されるのですが、
株式の配当金は支払われ方が違うんです。
昔から株式を持っている方ならご存じですね。
郵送で配当金領収書が株主に届いて
それを郵便局やゆうちょ銀行で換金するんです。
面倒なんですが
配当金の受け取り方法について
なんの指定もしていないと、こうなります。
わざわざ郵便局等へ行くのも面倒ですし、
なにより税金の還付のためにも
株式数比例配分方式
という方法を選択してください。
これなら配当金は株式のある証券口座に振り込まれますから
譲渡損と配当所得を通算することも可能になる
というわけです。
株式数比例配分方式にしておかないと
配当金の税金は確定申告をしなければ戻ってきません。
この還付は年間の取引を引っくるめて計算したあとに行うため
翌年の初営業日に証券口座に振り込まれます。
以上、特定口座の話でした。
※ここでは一般的な解釈について説明しています。詳しくは税理士、または税務署にお問い合わせください。