特定口座(3)

ミケです。

もうちょっとこのテーマで書かせてください。

源泉徴収あり

についてです。

前回の2つ目の例を思い出してください。

前回 +10万円 ▲税金2万円

今回 ▲50万円 +税金2万円

※簡単に説明するため、復興特別所得税は考えません。

前回までに10万円の利益を出していて

今回、50万円の損を出した場合

前回までに徴収された2万円の税金が還付されます

ということですね。

これを内部通算といいますが、

この他にもこのケースで還付されるものがあります。

この年に配当金や分配金等をもらっていれば

配当所得等に対して源泉徴収された税金が戻ってきます。

上の損益(40万円の損)で年間取引を終われば…

分配金 5万円 ▲税金1万円

翌年 ➡ 還付 1万円

ただし、株式の配当金は注意が必要です。

株式数比例配分方式

投信の分配金や債券の利金なら、

その投信や債券のある金融機関から支払われるので

なんの問題もなく還付されるのですが、

株式の配当金は支払われ方が違うんです。

昔から株式を持っている方ならご存じですね。

郵送で配当金領収書が株主に届いて

それを郵便局やゆうちょ銀行で換金するんです。

面倒なんですが

配当金の受け取り方法について

なんの指定もしていないと、こうなります。

わざわざ郵便局等へ行くのも面倒ですし、

なにより税金の還付のためにも

株式数比例配分方式

という方法を選択してください。

これなら配当金は株式のある証券口座に振り込まれますから

譲渡損と配当所得を通算することも可能になる

というわけです。

株式数比例配分方式にしておかないと

配当金の税金は確定申告をしなければ戻ってきません。

この還付は年間の取引を引っくるめて計算したあとに行うため

翌年の初営業日に証券口座に振り込まれます。

以上、特定口座の話でした。

※ここでは一般的な解釈について説明しています。詳しくは税理士、または税務署にお問い合わせください。

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投稿者: mikenojo

♂貧乏サラリーマン。 身体障がい者。