ミケです。
前回は前振りだけで終わってしまって失礼しました。
繰越控除が
損失をサンクコストと認めて、
痛い思いをした手当てと考えれば
使わない手はありませんね。
どういう制度かというと
国税庁のHPの言葉をそのまま抜き出すとこうなります。
損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
つまり、損を出した年に損益通算しても残った損失額の分は、
翌年以後3年間、他の上場株式等の取引で儲けても不問に付してくれる
ということです。
例)
×1年、50万円で買った上場株式を20万円で売りました。年間の取引はそれだけでした。
20万円ー50万円=▲30万円
損益通算する所得がないので、×2年、損失30万円をそのまま確定申告しました。
※所得とは収入額から費用を控除して残った利益のことです。
×2年、上場株式を100万円で買い、配当金2万円を受け取りました。
この時点では普通に配当金に税金がかかります。
2万円×0.20315(所得税及び復興特別所得税15.315% 住民税5%)=4,063円
×2年、当該上場株式を120万円で売りました。
この時点では普通に譲渡益に税金がかかります。
120万円ー100万円=20万円(譲渡益)
20万円×0.20315(所得税及び復興特別所得税15.315% 住民税5%)=40,630円
×3年、前年の上場株式に係る税金(4,063円+40,630円=44,693円)を還付してもらうため、確定申告しました。
33,693円(所得税及び復興特別所得税)はしばらくして還付金が指定口座に振り込まれ、
11,000円(住民税)はこれから納税する住民税から減額という形で完了します。
ちなみに支払う住民税が11,000より少なければ、現金が還付されることになるでしょう。
×3年にまた配当金や譲渡益が発生したら、残りの損失8万円分まで繰越控除が適用できます。
次回は繰越控除の注意点を説明します。
※ここでは一般的な解釈について説明しています。詳しくは税理士、または税務署にお問い合わせください。