ミケです。
番外編としたのは一部の方には直接関係のない話だからです。
今回は自営業や退職して職場の健康保険をやめた方たちの加入する
国民健康保険に関係するお話です。
会社の健康保険協会や健康保険組合等に入っている方、その扶養に入っている方は月給や賞与によって決定されるので影響ありません。
なんで株の話が国民健康保険に関係するんだ?
って思う方もいらっしゃいますよね?
関係するんです。
国民健康保険料(以下、保険料という)は加入者の所得によって決まるんです。
そもそも国民健康保険の窓口は市区町村(役所)です。
そして、住民税の窓口も市区町村(役所)です。
そして保険料と住民税は住民税の課税所得で算定されます。
本来、株式等による譲渡所得も課税所得に加算されます。
しかし、特定口座で住民税が源泉徴収されていれば、
課税所得に特定口座内の所得は加算されません。
例えば
100万円で買った特定口座内の上場株式を120万円で売りました。
120万円ー100万円=20万円
20万円の譲渡所得です。
特定口座は源泉徴収ありを選択していたので、
住民税は5%の1万円が源泉徴収されます(所得税は考えない)。
それでこの取引の課税関係は終了です。
改めて他の課税所得に加算することはしません。
ところが、です。
繰越控除や2つ以上の特定口座の損益通算等をするために確定申告をすると、
所得税と同じく住民税の申告もするということになり、課税所得に含まれることになります。
これは確定申告書には所得税のほか、住民税に関する所得情報も含まれていますから、
税務署に所得税の確定申告をすると、市区町村に住民税に関する所得情報が報告され、住民税も繰越控除等の分が課税される、という仕組みです。
所得とは利益のことですから、損失ならば影響ありませんが…
10万円の損失を繰り越していて、
その年、特定口座内で20万円の譲渡所得(利益)があった。
40,630円源泉徴収された。
このケースでは20万円の譲渡所得を繰り越していた10万円で相殺できます。
確定申告によって。
すると、
20万円ー10万円で10万円の所得が残ります。
還付金15,315円が口座に振り込まれ、将来の住民税が5,000円減額されます。
しかし、課税所得にも10万円加算され、それを基に保険料が算定されるのです。
ちょっとマズいですね。
でも安心してください。
このように所得税と住民税が一蓮托生の運命を背負っていたのは昔のことです。
平成29年度税制改正で住民税の課税方法を選択できるようになりました。
わかりやすくいうと、所得税で確定申告をしても
住民税は確定申告しないということができるようになったのです。
これ、いいですね。
それにはちょっと手間がかかります。
それは
納税通知書が送達される日までに住民税の申告書を市区町村に提出する必要がある
ということです。
また、市区町村により対応が違うようですので、管轄の役所までお問い合わせください。
どう聞いていいかわからない、という方に福岡市のHPに掲載されているQ&Aを貼っておきます。
https://www.city.fukuoka.lg.jp/zaisei/zeisei/qa/FAQ4178_2.html
※ここでは一般的な解釈について説明しています。詳しくは税理士、または市区町村にお問い合わせください。